役員報酬・賞与の注意点

1.役員報酬

従業員に払う給与と比べて役員給与(報酬)には、税務上、様々な制限が課されており、

「事前に確定させた一定額を支給」などの要件を満たさない限り、経費にすることが出来ません(「損金不算入」といいます。)。

結果、会計上経費計上していたとしても、法人税額は加算されてしまいます。

まれに従業員の給与と同じ感覚で、期中に勝手に役員報酬額を変動させてしまう法人もございますが、

この辺りはかなり厳しく制限されており、調査が入り手痛い目にあっています。十分にご留意ください!


2.役員賞与

役員賞与についても上記同様厳しく制限されております。「使用人兼務役員」という要件を満たさない限り、

原則損金算入不可です。使用人兼務役員とするには特に下記のような点に留意する必要があります。

①その者が専務取締役や常務取締役ではなく、平の取締役であること。

②使用人(部長や課長)としての職務を実際に遂行していること。

③使用人兼務役員に対して支払う賞与は、ほかの従業員と同じ日に支払いが行われ、その額が従業員として

 妥当な額であること。


3.まとめ

経営の実権を握っている人は、法人税の負担を逃れるために、利益を操作することが出来てしまいます。

そのため上記のように、役員に対するお金等の支払はとても厳しいです。ここで紹介した以外にも細かい規定が沢山ありますので、

報酬額確定・変動の際には必ず一回立ち止まり、顧問税理士の指導の下進行されることをお勧め致します!!