1.印紙税とは
「一定の文書(契約書や領収書、手形等)」を作成したときに、課税される税金が印紙税です。
その納付の方法は収入印紙を郵便局などで購入してきて、その文書に貼ることになっています。
またその貼りつけた収入印紙には消印を押す必要があります。
※消印をしていないことが発覚した場合は、その消印をしていない収入印紙と同じ金額の過怠税が徴収されて
しまいます。
2.「一定の文書」とは
一定の文書とは、印紙税法で定められている20種類の文書です。
具体的には、右上の「法令検索」アイコンをクリックしていただくと、末尾に取引に応じた税額が記載された表が ございますので、当てはめて見てください。
3.貼らなかった場合は
収入印紙が貼っていなくても、契約の効力は有効です。 但し、税務調査などで貼っていないことが発覚した場合は、貼るべき収入印紙の金額の3倍が、過怠税が徴収されますので貼り忘れには特にご留意下さい。
※収入印紙を貼っていないことに自分で気がつき税務署に申し出た場合は、過怠税はその貼るべき収入印紙の
金額の1.1倍となります。